今回は、手紙・電話・メールに加えて一般的なコミュニケーションツールとして認知された感のあるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス Social Networking Service)について考えてみました。
悪意のある投稿やフォロワー数を増やしたいが為の迷惑行為など、負の事柄について法規制が取り沙汰されておりますが、そもそもSNSは、その名のとおりサービスであり、サービスを提供しているのは民間の営利企業です。更に、その多くは会員制を採用しており、、会員間でのコミュニケーションツールとして提供されております。従って、特定企業の会員である投稿者を罰することはそのサービスを提供している企業の協力なくしては不可能です。そのあたりの議論が曖昧なままに投稿者を罰する事を論じても難しいと愚考しております。投稿者を罰するという考え方には、民営化されたとはいえ、長らく官営であった郵便事業や通信事業など国内単一のコミュニケーションツールを活用してきたことが、その背景にあると考えております。携帯電話では各社が競う図式が出来つつありますが、そもそも郵便事業や通信事業は、我が国では認可制ですので、民間企業における自由競争とは異なります。我が国のルールに則ればSNSも認可制とすべき事業だと考えます。ところが、海外の自由競争社会で生き残ってきたSNSが一気に拡がりました。SNSを始めとしてデジタル化に関連する法整備は完全に後手を引いていると考えます。機能しているのは個人情報保護法くらいで、著作権法や公文書法などはこれからでしょう。最近になってセキュリティに関する議論が活発になっておりますが、こちらもセキュリティ攻撃に対する議論が優先されており、使用者に共通ルールとしての法整備が遅れているように感じています。インターネットを使用するということは、以前からお話しておりますように「at your own risk」ですので、これに関する法律や啓蒙が必要と考えます。